苦情解決について
利用者またはその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
施設名又は事務所
| 兼六こども園
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申請する教育・保育施設の種類
| 幼保連携型認定こども園
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措置の概要
1.利用者等からの相談又は苦情に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置
・苦情解決のため、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を置く。
苦情解決責任者
| 坂本 勇(園長)
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苦情受付担当者
| 前田 裕美子(主任)
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第三者委員 | 松原 浩
三浦 八郎
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2.円滑かつ迅速に苦情処理を行うたの処理体制・手順・対応方針
①苦情相談窓口に利用者又は家族が連絡。
②苦情内容を的確に把握する。
③個別の相談記録ファイルに苦情内容及び対応内容を記録する。
④職員会議(法人役員、管理者、保育教諭、栄養士)を開催し、指導計画の評価及び職
員の対応等実態を把握する。
⑤指導計画の見直し等必要な改善を行い、職員の対応等についても必要な措置を講ずる。
⑥苦情受付担当者から、利用者等に対応内容を説明し理解を得る。
②苦情内容を的確に把握する。
③個別の相談記録ファイルに苦情内容及び対応内容を記録する。
④職員会議(法人役員、管理者、保育教諭、栄養士)を開催し、指導計画の評価及び職
員の対応等実態を把握する。
⑤指導計画の見直し等必要な改善を行い、職員の対応等についても必要な措置を講ずる。
⑥苦情受付担当者から、利用者等に対応内容を説明し理解を得る。
3.その他の参考事項
運営規程及び重要事項説明書にあり。
苦情解決
こども園のご利用につきましてはお気づきの事やご意見、ご要望などがありましたら、ご遠慮なくお伝えいただきたいと思います。電話や送迎時に些細な事でも皆様のご要望にお応えしたく、できるだけの努力をしていくつもりです。尚、このようなご意見をいただく時、従来通り玄関の“ご意見箱”から、又は職員の誰でもご意見をお聞きしますが下記のように担当者、責任者、あるいは「第三者委員会」を設置していますのでご相談下さい。